それ以前に、躾の問題でしょ
熊本で、体罰の疑いで臨時教師が訴えられた件ですが・・・
原告のガキんちょは、廊下で女生徒を蹴っていたそうです。
で、被告の教師が注意したところ、教師を後ろから蹴ったと・・・
その後の教師の行為が体罰かどうか以前に、このガキんちょのやったことに対して、親は申し訳なく思わんのでしょうか?
あまつさえ訴訟やなんて・・・
このガキんちょの家族って、熊本県人じゃないと思いたいです。
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以下、ヨミウリの記事です。
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熊本県本渡市(現・天草市)の市立小学校で2002年、男性の臨時教師が小学2年男児(当時)の胸元をつかんで壁に押し当ててしかった行為が、体罰にあたるかどうかが争われた訴訟の上告審判決が28日、最高裁第3小法廷であった。
近藤崇晴裁判長は「行為は教育的指導の範囲を逸脱しておらず、体罰ではない」と述べ、体罰を認定して市に賠償を命じた1、2審判決を破棄し、原告の男児の請求を棄却した。
学校教育法は教師の体罰を禁じているが、教師の具体的な行為が体罰に該当するかどうかを最高裁が判断した民事訴訟は初めて。
判決によると、教師は02年11月、校内の廊下で悪ふざけをしていた男児を注意したところ、尻をけられたため、男児の洋服の胸元を右手でつかんで壁に押し当て、「もう、すんなよ」と大声でしかった。男児はその後、夜中に泣き叫ぶようになり、食欲も低下した。
判決は「悪ふざけしないよう指導するためで、罰として苦痛を与えるためではなかった」と認定。原告側は上告審で「恐怖心を与えるだけだった」と主張したが、判決は「教師は立腹して行為を行い、やや穏当を欠いたが、目的や内容、継続時間から判断すれば違法性は認められない」と述べた。
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